外為法とは「外国為替及び外国貿易法」の略称で、居住者と非居住者との間の資金やモノ・サービスの移動などの対外取引や、居住者間の外貨建て取引に適用される法律です。
外為法では 3,000 万円相当額を超えて、居住者から非居住者へ向けての支払いまたは、非居住者から居住者へ向けての支払いを受領する場合、同法第 55 条の規定により財務大臣への報告が義務付けられております。※1
当該支払いまたは支払いの受領には、日本円や米国ドル等の法定通貨を用いたものだけでなく、暗号資産を用いて行った場合も含まれます。
また、利用者の依頼を受けて暗号資産の送付を行う際には、「トラベルルール ※2 」と呼ばれるルールも適用されます。
お客様におかれましては、規則にのっとったご対応をいただきますようお願い申し上げます。
※1 暗号資産交換業者が3,000万円相当額を超える暗号資産の媒介、取次または代理を行った場合には、暗号資産交換業者が政府に対して事後報告書の提出を行うため、当社経由で3,000万円相当額を超えた取引を行われた際は、当該取引に係るお客様ご自身による報告書の提出は、不要となります。
※2 トラベルルールについては、こちらをご確認ください。